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空室状況
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宿泊約款


適用範囲

第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項について
は、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
当館が、法令及び慣習の反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に
かかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条
当館に宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当館に申し出ていただきます。
@宿泊者
A宿泊日及び到着予定時刻
B宿泊料金(原則として別表第一の基本宿泊料による)
Cその他当館が必要と認める事項
宿泊者が宿泊中にAの宿泊日を越えて宿泊の継続を申し
入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の
申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
@宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するもの
とします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、
この限りではありません。
A前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは
3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに
お支払いいただきます。
B申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条
の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額が
あれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
C第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合
は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに
あたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しな特約

第4条
@前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立ご同項の申込金の支払いを要しないこととする
特約に応じることがあります。
A「宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求め
なかった場合及び当核申込金の支払い期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じ
たものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条
当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じたことがあります。
@宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
A満室(員)により客室の余裕がないとき
B宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗
に反する行為をする恐れがあると認められるとき
C宿泊しようとするものが、伝染病であると明らかに認められるとき
D宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
E天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

宿泊客の契約解除権

第6条
@宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
A当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部
を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定して
その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除
したときを除きます。)別表第二に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約の応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって
宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務については、当館が宿泊客に
告知したときに限ります。
B当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日の当日の午後20時(あらかじめ到着予定時刻
が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、
その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第7条
当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
@宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する
行為をする恐れがあると認められるとき、または、同行為をしたと認められるとき。
A宿泊客が明らかに伝染病者であると明らかに認められるとき。
B宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
C天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
D寝室での寝タバコ、消防設備に対するいたずら、この他当館が定める利用規定
の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
@宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
A外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
B出発日及び出発予定時刻
Cその他当館が必要とj認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等
通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に
それらを提示していただきます。

客室の使用時間

第9条
@宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から11時までとします。
ただし、連絡して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
終日使用することができます。
A当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の
使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間まで、室料相当額の30%(室料金の3分の1)
(2)超過6時間まで、室料相当額の60%(室料金の2分の1)
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
B前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

利用規定の遵守

第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条
当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間
は、備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で
ご案内いたします。
@フロント・キャッシャー等サービス時間
A 門限 24:00
B フロントサービス 22:00
C エクスチェンジサービス 不可
A飲食等(施設)サービス時間
A 朝食 午前7:00−午前9:00
B 昼食 午前11:30−午後2:00
C 夕食 午後5:30−午後8:00
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 

料金の支払い

第12条
1宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第一に揚げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券等
これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、
フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客の客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった
場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条
1当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により
宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当館の責めに帰すべき
事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関から適マークを受領しています。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条
1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限る同一
の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額
の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が
提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

第15条
1宿泊客がフロントのお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、減失、毀損等
の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除いき、当館は、その損害を賠償します。
ただし、現金および貴重品のついては、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、
宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2宿泊客が、当館内にお持ちになった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預け
にならなかったものについて、その損害を賠償します。ただし、宿泊客がらの予め種類及び価格の
明告がなかったものみついては、当館に故意または、重大な過失がある場合を除き、15万円を
限度として当館はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条
1宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に、当館が了解したとき
に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
2 宿泊客がチェックインした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた
場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当核所有者に連絡をするとともに、その
支持を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しないときは、
発券日を含め7日間保管しその後最寄りの警察署に届けます。
3 第2項の場合のおける宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は
第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に

準じるものとします。

駐車の責任

内訳
宿泊料金 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 追加飲料(朝。夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金 消費税

備考
1.基本宿泊料はフロントで掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に順じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、
子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。

3.寝具及び食事を提供しない幼児については、3000円をいただきます。

別表第二 違約金(第2条第2項関係)

14名まで 15名〜30名まで 31名以上
不泊 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100%
前日 80% 80% 80%
2日前 50% 50% 50%
3日前 50% 50% 50%
5日前 30% 30% 30%
6日前 20% 20% 20%
7日前 20% 20% 20%
8日前 10%
14日前 10%

(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に
申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合
には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。